定額法と定率法 結局どっちで減価償却したらいいの?

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定額法と定率法

税理士さんに頼まずに減価償却の処理をしようとすると、会計システムの指示に従って入力していけば自動で計算してくれる機能があります。しかし、定額法と定率法は自分で選択して入力するようになっているので有利な方を自分で選ぶことができるように思いますが、実はどちらを使うか決まっている場合があります。

今回は定額法と定率法をどちらを選択すればいいのかをご案内します。

目次

結論

まとめると下記のような表になります。

形態個人事業主法人
建物
建物付属設備
構築物
ソフトウェア
定額法定額法
上記以外どちらでも
定額法・定率法 選択可否

以下で詳しく解説いたします。

決まっている場合

個人事業主は定額法

個人事業主の場合は基本的に定額法と決められています。

ですので、選択肢があるように思いますが基本的には定率法は考えなくても大丈夫です。

ただし、場合によっては定率法を選んだ方が有利な場合もあります。その場合は事前に届を出しておくことによって、定率法を選ぶこともできます。

法人はどちらでも、ただし

法人の場合は定額法と定率法でどちらを選んでもいいことになっています。

ただし、以下の物品の場合は法人も定額法と決められています。

  • 建物
  • 建物付属設備
  • 構築物
  • ソフトウェア

上記以外の物品であれば定額法定率法どちらを選んでも大丈夫です。

選べる場合

選べるのは上記のパターン以外、つまり法人の場合で物品が

  • 機械装置
  • 車両運搬具
  • 工具器具備品
  • その他

などです。

まとめ

定額法と定率法は選べる場合と選べない場合があることをご説明いたしました。
いずれも届け出をすることで変更することは出来ますが、良く分からない場合は上記の通り決められた方を選んでおけば間違いはないと思います。

金額がかなり大きい場合など損益に対して少なくない影響を与える場合もありますので、選べる場合はどちらが有利なのかをよく考えて選択してください。

どちらが有利なのかはご要望があれば別途記事を作成いたします。

この記事が皆さんのお役に立てたらうれしいです。

定額法と定率法

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この記事を書いた人

経理部では特異なExcelスキルを活かしつつ部署内の業務改善で紙運用・手書き・二度手間・手入力などの無駄作業改善を進め、大幅な工数削減を実現しました。その成果もあり、M&Aで子会社(経理業務はすべて本社で処理)が8社から10社まで増えていきましたが、経理部門では定年退職等でむしろ人数が減っているにもかかわらず、全員残業無しで暇な時間すらある状態を維持できています。

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