2023年10月1日から制度が開始された適格請求書(インボイス)制度によってインボイスの登録事業者は適格請求書(インボイス)を発行する義務があります。
この格請求書(インボイス)の要件を満たすためにはいろいろと細かい制約があり状況によっては発行が難しいケースも存在します。そのため発行が難しいケースにおいては購入者側でのインボイス保存義務が免除されるケースがあります。
今回はインボイスの保存義務が免除されるケースについて解説いたします。
免除される例
- 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 3万円未満の自動販売機による販売
- 郵便切手を対価とする郵便サービス
- 入場券等が回収されるもの
- 古物商や質屋等が仕入れる古物、質物等
- 従業員等に支給する出張旅費等
以下でそれぞれのケースを確認してみましょう
1.3万円未満の公共交通機関
これは「公共交通機関特例」というものが適用される例です。
主にバスや鉄道関係に乗車した際にインボイスを取得する必要が無いということです。
SuicaやPASMOを使って電車に乗るとインボイスをもらうタイミングが無いことが分かると思います。このような場合は3万円未満であればインボイスの保存は不要です。
2.3万円未満の自動販売機による販売未満の自動販売機による販売
自動販売機で販売されるものについては請求書や領収書を受け取ることができません。
このような場合もインボイスの保存が無くても100%消費税の税額控除が可能です。
3.郵便切手を対価とする郵便サービス
切手を貼ってポストに投函した郵便物に関しては郵送時に消費税がかかるものの、ポストに入れたタイミングで請求書や領収書を受け取ることは出来ません。このような場合もインボイスの保存が無くても100%消費税の税額控除が可能です。
4.入場券等が回収されるもの
入場券が回収されてしまう場合、請求書や領収書の代わりになるものが手元に残りません。そのためこのような場合もインボイスの保存が無くても100%消費税の税額控除が可能です。
5.古物商や質屋等が仕入れる古物、質物等
中古品の買い取り業者の場合、売主は一般の方で、課税事業者ではない場合がほとんどです。このような場合買取時に一般の個人にインボイスを求めることは出来ませんので、このような場合もインボイスの保存が無くても100%消費税の税額控除が可能です。
6.従業員等に支給する出張旅費等
従業員が出張に出かけた際にかかる旅費については実費精算ではなく、社内規定で定められた一定金額を支給する場合が多いと思います。しかし、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができません。このような場合もインボイスの保存が無くても100%消費税の税額控除が可能です。
まとめ
以上基本的にインボイスを受け取ることが困難である状況においてはインボイスの保存義務が無くてもいい制度設計になっております。不安になる取引がありましたら、またこちらの記事を参照していただくかお問い合わせいただければ回答させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が皆さんのお役に立てていただければ幸いです。
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