適格請求書(インボイス)には税率と税額を両方記載しないといけなかったり細かい要件がいくつか設定されています。しかし中には要件が緩和されている適格簡易請求書(簡易インボイス)の発行が許されている事業者が存在します。
主にレジで都度宛名まで記載する領収書を発行するのが現実的ではないパターンがこちらに該当します。
今回はそんな適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行できる事業者をご紹介いたします。
適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行できる事業者
適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行できるのは以下の7業種に限られています。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
限られているといってもかなり広い範囲が該当しているように思います。
以下によく遭遇するであろう主なパターン詳しく解説していきます。
1.小売業
小売業とはスーパーやコンビニ、ホームセンターなど不特定多数のお客様に商品を売っている事業者がこれに当たります。小売店での買い物の際に都度宛名を書いてもらわなくても簡易インボイスでOKということになります。
つまり、レシートにインボイス登録番号が記載されていて税率が書いてあれば大丈夫です。
2.飲食店業
これはファミリーレストランをはじめとして居酒屋などの飲み屋もここに該当します。飲み屋のレシートも簡易インボイスが認められています。
こちらも小売業と同様でレシートにインボイス登録番号が記載されていて税率が書いてあれば大丈夫です。
5.タクシー業
これはそのままですね、タクシーは発行されたレシートに都度宛名を書いてもらう必要はなく、簡易インボイスでOKということになります。
6.駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
いわゆるコインパーキングなどがここに該当します。こちらも券売機からレシートが出てきますが、これも簡易インボイスで大丈夫です。
まとめ
事業者が資材の仕入をしたり、外注業者に作業を依頼する場合はこれに当たりませんが、一般の社員が経費精算として出すものはほとんどこの事業者に該当するのではないでしょうか。
スーパーやコンビニ、ホームセンターで買い物・飲食店で接待・その後タクシーで帰宅、などほとんどが簡易インボイスに該当すると思います。
また簡易インボイスすら発行する必要のないインボイスが免除されている取引もあります。
今回の記事が皆さんのお役に立てればうれしいです。
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