課税事業者は仕入や経費で物品やサービスを購入した際に税額控除をするためには適格請求書等保存方式(インボイス制度)をもらう必要があります。インボイスが無ければ税額控除することができません。
ただし、インボイスが免除されている取引もありますので、その場合は当然インボイスは不要です。
具体的にどのような場合インボイスが免除されるのかは別途ご紹介させていただきます。
また、適格請求書等保存方式(インボイス制度)についてはこちらの記事インボイスと認められる要件とはこれだ!を参照してください。
インボイスがもらえなかったら
同じ商品やサービスを購入しても相手がインボイスの登録事業者かどうかでその消費税分を損してしまう事になるので、できればインボイスをもらいたいところです。購入先がもともとインボイス登録事業者でなければ仕方が無いのですが、登録事業者が発行する請求書や領収書がインボイスではないパターンも頻繁に発生しています。
そこで経理部では請求書や領収書がインボイスの要件を満たしてるかどうかを都度確認し、インボイスではない場合は精算した担当者に都度確認を取ることになります。
相手がインボイス登録事業者かどうか確認する
相手企業のがインボイスに登録しているかどうかを調べる方法をご紹介します。
インボイスの登録番号というのは「T」から始まる13桁の数字構成されている、
「T1234567890123」このような番号です。
実はこの数字部分はこの会社の法人番号です。
つまり会社の法人番号の頭に「T」を付ければそれがインボイスの登録番号になります。
したがって、インボイス登録番号を調べるためにはまずその企業の法人番号を調べればいいわけです。
法人番号は下記のサイトで調べることができます。
こちらのサイトを開くと、下図のような画面が表示されますので、内容に従い分かっている範囲で入力して「検索」ボタンを押してください。下図の例でに入力しているのはあくまで例ですので、ご自分の確認したい会社の情報を入力してください。
「検索」ボタンを押すと下図のような検索結果が表示されます。
検索したい企業を見つけたら、法人番号の部分を選択し、コピーしておきます。
次に下記サイトで先ほどコピーした法人番号で、インボイス登録番号を検索してみます。
こちらのサイトにアクセスすると、登録番号を入力する画面が表示されますので、先ほどコピーした法人番号をここに張り付けて「検索」ボタンを押します。
「検索」ボタンを押すと下図のような検索結果が表示されます。
下の方にスクロールしていくと、「適格請求書発行事業者登録日」が出てきます。
「適格請求書発行事業者登録日」に登録した日付が表示されていれば、この企業はインボイスに登録していると言う事が分かります。
登録事業者だったら
インボイスをもらう
インボイスの要件を満たしていない領収書や請求書を受け取ったにもかかわらずもらった帳票がインボイスではなかった場合は一度先方にインボイスを発行してもらえないか交渉してみましょう。
再発行した請求書や領収書を郵送でもらったりメールに添付してPDFデータなどでもらうなどして、差し替えることでインボイスとして扱うことが出来ます。
こうすれば本来通りしっかり税額控除することが出来ます。
あきらめて免税事業者として扱う
普段あまり取引のない業者であったり、出張先でもらった領収書などで先方の連絡先が分からない・もうどこでもらったのか覚えていない・再訪問すれば再発行してもらえるがかなり遠方で現実的ではない。などの状況であれば、再発行にかかる時間や金銭的なコストと比較すればあきらめて免税事業者として扱う方が手っ取り早い場合もあります。
そのような場合は免税事業者と同様に税区分を「課税仕入10%(80%控除)」などで仕訳をするようにしましょう。
登録事業者ではなかったら
登録事業者ではない場合は免税事業者として扱うしかありません。
会計システム上は課税仕入10%として入力し、適格のチェックを外す。又は課税仕入10%(80%控除)などを選択してください。具体的な税区分は会計システムによってい異なりますので、会計システムのマニュアルを参照してください。
まとめ
以上見てきたように、もらった請求書や領収書がインボイスではなかった場合、税額控除できなかったり再発行依頼をしたりと非常に手間が発生してしまいますし、企業の場合精算する社員全員が請求書や領収書を受け取る際は常に「インボイスかどうか、インボイスではなかった場合免税事業者かどうか」をしっかり確認しておかないと後々面倒なことになってしまいます。
そのためこれまで私がお付き合いをしてきた経営者の中には社員に「インボイス登録事業者以外とは付き合いをするな」と強くいメッセージを発信する方や、手続きのコストを考えるとメリットがないので、インボイスではなかった場合は「全て免税事業者として扱ってしまおう」と割り切ってしまう方もいらっしゃいました。
ここは経営者様の考え次第となる部分もございますので、一度検討されてしっかり社員の皆さんにメッセージを発信しておくことをお勧めいたします。
今回の記事が皆様のお役に立てればうれしいです。
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